INORI(いのり)のサービスや散骨・粉骨に関するよくあるご質問をまとめました。
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散骨に関するルールやマナーについて

結論から言うと、現在の法制度の下では、散骨は違法でも合法でもない状況です。問題となる法律は、「刑法」の死体損壊罪(遺骨遺棄罪)と「墓地、埋葬等に関する法律」ですが、法務省も厚生労働省も、節度をもって行われる葬送としての散骨を違法として取り締まるという姿勢は示していません。実際、多くの方が散骨を行っており、有名人の中にも散骨によって送られた方々が多くおられます。
大切なことは、法律が保護している「国民の宗教感情や死者への敬虔感情」や「公衆衛生」に反しない節度のある方法で散骨を行うことです。また、法律に反しないとしても、散骨場所周辺に暮らす人々の感情、自然環境などにも十分配慮する必要があるでしょう。また、他人が権利を有する土地で勝手に散骨を行うと民事上の損害賠償を追及される可能性もあることには注意が必要です。さらに、各自治体が散骨に関して独自の規制を行っている場合もあるので、散骨実施場所のある自治体には事前に問い合わせて確認をしましょう。
弊社が行う海洋散骨代行サービスでは、法律の趣旨に従い、また他の人々に影響を与えないように、散骨を行う際の基準を設け、節度を持った方法で散骨を行っておりますのでご安心ください。
尚、散骨に関係する法律知識や条例に関する詳しい解説は、「散骨をする前におさえておくべき法律や条例の知識」をご覧ください。


散骨は、「刑法」や「墓地、埋葬等に関する法律」に抵触しない方法で行う必要があります。また、散骨場所周辺で暮らす人々への配慮や自然環境保全の観点から守るべきマナーもあります。これらの観点から、散骨を行う際に守るべき注意点は以下の通りとなります。
1. 遺骨は1片が2ミリメートル以下になるまで粉砕すること。
2. 承諾なく他人が権利を有する土地で散骨しない。
3. 河川や湖沼など水源となる可能性のある場所で散骨しない。
4. 住居・海水浴場・観光地・漁業権などに影響のない沖合で散骨すること。
5. 墓地以外の場所では遺骨に土などをかけず地表に撒くだけにする。
6. 葬送の目的をもって常識的な方法で行うこと。
7. 喪服の着用は避け、お経や線香などをあげない。
8. 自然にかえらない物は撒かないこと。
9. 遺骨に含まれる六価クロムによる環境汚染を防ぐ。
10. 自治体の条例で独自規制がないか確認する。
弊社が行う散骨代行サービスでは、上記の注意点をすべてクリアした方法で散骨を行っております。お客様ご自身で散骨を行われる場合もこれらの注意点を参考にしていただき、節度のある方法で実施していただくようお願いいたします。なお、弊社の粉骨サービスではご遺骨に六価クロムが含まれているかどうかを検査試薬にて確認し、含まれている場合には無害化処理を標準で行っておりますので自然環境に関しても安心です。
散骨に関するルールやマナーについての詳しい解説は、「散骨をする前におさえておくべき法律や条例の知識」をご覧ください。


ご遺骨を粉骨しないでそのまま散骨してはいけません。
刑法190条は、死体損壊罪の一種として「遺骨遺棄罪」を定めていますが、遺骨を粉骨しないでそのまま散骨するとこの遺骨遺棄罪に該当すると見られる可能性があります。非公式見解ながら法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を出していますが、「節度をもって」といえるためには他の人の目に触れたときに遺骨とわからない程度に粉砕する必要があります。粉骨しないでそのまま散骨してしまうと、他の人が目にした際に「何かの事件ではないか?」と思う可能性もあります。
また、粉骨しないで散骨してしまうと、ご遺骨が自然に還るまでに時間がかかります。かといって土をかけるのは墓地以外に埋葬を行うことを禁じた「墓地、埋葬等に関する法律」に違反します。土に埋めない以上、早く自然に還すためには粉骨することが欠かせないのです。
なぜ散骨前に粉骨しておくべきなのかについての簡単な説明は「散骨時に遺骨を細かく粉骨する必要があるのはなぜなのか。」という記事にあります。また、散骨時に守るべきルールやマナーについての詳細は「散骨の法律や条例の知識 ~散骨時の注意点やマナーを知るために~(2017.12最新 詳細版)」をご覧ください。

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