遺骨を粉骨しないでそのまま散骨してもよいのでしょうか?

ご遺骨を粉骨しないでそのまま散骨してはいけません。
刑法190条は、死体損壊罪の一種として「遺骨遺棄罪」を定めていますが、遺骨を粉骨しないでそのまま散骨するとこの遺骨遺棄罪に該当すると見られる可能性があります。非公式見解ながら法務省は「葬送のための祭祀として節度をもって行えば違法ではない」との見解を出していますが、「節度をもって」といえるためには他の人の目に触れたときに遺骨とわからない程度に粉砕する必要があります。粉骨しないでそのまま散骨してしまうと、他の人が目にした際に「何かの事件ではないか?」と思う可能性もあります。
また、粉骨しないで散骨してしまうと、ご遺骨が自然に還るまでに時間がかかります。かといって土をかけるのは墓地以外に埋葬を行うことを禁じた「墓地、埋葬等に関する法律」に違反します。土に埋めない以上、早く自然に還すためには粉骨することが欠かせないのです。
なぜ散骨前に粉骨しておくべきなのかについての簡単な説明は「散骨時に遺骨を細かく粉骨する必要があるのはなぜなのか。」という記事にあります。また、散骨時に守るべきルールやマナーについての詳細は「散骨の法律や条例の知識 ~散骨時の注意点やマナーを知るために~(2017.12最新 詳細版)」をご覧ください。

<スポンサーリンク> (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Category: FAQ-散骨のルール・マナー