遺骨は祭祀主宰者に帰属する 〜特にLGBTの終活に関連して〜
今日は祭祀主宰者と遺骨に関する記事です。解説内容は誰にでも関係のあることですが、特にLGBTカップル当事者の方には知っておいていただいた方が良い内容だと思い、タイトルに「LGBT」と入れ、内容もLGBT関連のことを取り上げています。
≪目次≫
日本の法律における性や婚姻の多様性
近時はLGBT当事者の方々がパートナーと暮らす上で、婚姻関係にある夫婦に近い取扱いをするような配慮も目にするようになりました。たとえば、渋谷区の同性パートナーシップ条例(渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例)などが有名です。この条例では、たとえばパートナーシップ証明書の交付を受けると、賃貸借契約時の同居入居を認められなかったり、入院時に付き添いが認められなかったりといった問題が解消されます。
パートナーシップ証明は、法律上の婚姻とは異なるものとして、男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えた、戸籍上の性別が同じ二者間の社会生活における関係を「パートナーシップ」と定義し、一定の条件を満たした場合にパートナーの関係であることを証明するものです。
現在、日本では法律上同性婚などは認められていません。中には、憲法24条が「両性」「夫婦」といった言葉を規定していることをもって、法律上同性婚を認めることは憲法違反だという意見もあります。このような憲法の文言解釈が、「個人の尊厳」(憲法13条)を究極的価値とし、徹底した価値相対主義を取る日本国憲法に合致したものだとは個人的には思いません。いずれにせよ、少なくとも現在法律の規定がないことによって、パートナーとの暮らしに様々な不便や不安を感じている方がいるのが現実です。
私はLGBTの当事者でも、LGBTに詳しいわけでもありませんが、個人的には、社会発展の方向として多様な個人が尊重されていくことは好ましい方向だと思います。それぞれの個性や自己決定が最大限尊重され、それぞれの「個人」を最も大切なものとして尊重し合えるような社会になってほしいと思います。社会の基本的単位である「家族」に対する考え方が崩れてしまうと危惧する声もありますが、社会の基本的単位である家族であるからこそ、それは自由な愛によって築かれるものではないかと思います。愛のあり方は型にはめられたり、他者から強制されるものではないでしょう。強制によって守られるべきものは「愛」とは呼べないと思います。そして、多様な個人が尊重される社会はLGBT当事者以外にとっても生きやすいものだと考えます。
同性パートナーの遺骨はどうなる?
しかし現実には、同性カップルなどに関する法律上の位置づけはないため、同性パートナーの法律上の地位は不安定なものだといえます。もう少しはっきり言えば、法律上は無視された存在だということすらいえるでしょう。
同性カップルに関しては、婚姻などについて話題になることは多いのですが、いわゆる「終活」に関しても問題があります。たとえば、パートナーが亡くなった時に、葬儀の喪主は誰が務めるのか、墓はどうなるのか、遺骨はどうなるのかなどです。もちろん財産の承継などについても問題になりますが、ここでは弊社の事業と関連のある遺骨に関することについて書いていきます。
遺骨に対する権利は祭祀主宰者に帰属する
法律上、遺骨は祭祀主宰者に帰属すると考えられています。以下、少し詳しく説明します。
祭祀主宰者とは
祭祀主宰者とは、主に葬儀や法事など、供養に関する儀式を主宰する者のことをいいます。
民法897条には、「祭祀に関する権利の承継」として次のように定められています。
民法897条
1 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
1項の「系譜」とは先祖からの家系を表示するもの、「祭具」とは仏壇や神棚、位牌など、祖先の祭祀や礼拝などに用いられるもの、「墳墓」とは墓石や墓標、墓地の所有権や使用権などです。「前条の規定にかかわらず」の「前条」は一般的な相続法理を定める民法896条を指すので、これらの祭祀財産は一般的な相続財産とは別に承継され、相続人が誰なのかにかかわらず「祖先の祭祀を主宰すべき者」、つまり祭祀主宰者が承継すると定められているわけです。
また、祭祀財産には遺骨が明記されていませんが、判例では遺骨もまた祭祀主宰者に帰属するものと判断されています(最高裁平成元年7月18日)。
祭祀主宰者はどう決まる?
上のように祭祀財産は他の相続財産とは別に祭祀主宰者に承継されます。では祭祀主宰者はどのように決まるのでしょうか。
民法897条によると次の順序で決まります。
- 被相続人の指定(民法897条1項但書)被相続人とは亡くなった人のことです。亡くなった人本人の指定が最も優先するということですね。もちろん生前指定するわけですが、指定の方法は口頭でも書面でも構いません。ただ、後日争いになった場合に備える意味では書面で指定することが大切で、通常は遺言書によって指定することになるでしょう。
- 慣習(民法897条1項本文)被相続人が祭祀主宰者を指定していない場合には、次に慣習によって定めることとなっています。ただし、慣習の内容は地域によって異なることもあり、内容が曖昧であることは多いでしょう。一般的には長男が祭祀主宰者になる慣習が多いと思われますが、細かいことをいえば異なる場合も多々ある可能性もあります。また子供がいなかった場合にどうするのかについて明確でない場合も考えられます。
- 家庭裁判所の決定(民法897条2項)1.2で定まらない場合は家庭裁判所が祭祀主宰者を定めることになっています。この定めは諸般の事情を総合的に判断することになります。
遺言でパートナーを祭祀主宰者に指定する
このように、遺骨は祭祀主宰者に帰属します。したがって、自分が亡くなった後に遺骨をパートナーに委ねたいと考えているなら、遺言でパートナーを祭祀主宰者に指定しておくことが大切です。少なくとも、慣習や家庭裁判所の決定で同性パートナーが祭祀主宰者になることは今のところほぼ考えられません。しかし、民法上も最も尊重されているのは亡くなった方の意思ですから、生前にはっきりと意思を示しておくことが大切だというわけです。
これはもちろんLGBTに限ったことではなく、祭祀主宰者を特定の人に指定したい場合には共通して言えることです。
葬送・供養に関するLGBTの悩みをどうするのか
LGBTの終活の悩み
ここでは、遺骨の帰属に関してのみ述べましたが、同性カップル等の葬送・供養に関してはさまざまな課題があるのが現実です。
看取りの問題
病院によっては法律上の婚姻関係・親族関係のない人の付き添いを認めていない場合もあり、そのような場合はいとしい人の看取りにとって大きな障壁になる場合もあるでしょう。
葬儀にどう参加するのか
葬儀の喪主になれないだけでなく、葬儀の参列さえ難しい場合も考えられます。特に、親兄弟からの理解が得られなかったり、場合によって関係を嫌悪されているような場合には問題になりやすいものです。
お墓は別々になってしまうのか
一緒のお墓に入りたくても、先祖代々の墓に納骨され、パートナーは一緒に入れないといったこともあります。分骨して一部は先祖代々の墓に、一部はパートナーと一緒のお墓に入るという方法もあると思いますが、実際にそのような方法が一般化しているとはいえません。
仏教界では戒名の課題も
お寺などでは、ずっと女性として生きてきたにもかかわらず戒名は男性名である(またはその逆)といった場合もあるようです。
対応はまだまだだが現時点でもできることはある
これらの問題については、宗教界や葬儀ビジネス界などがそろそろ真剣に取り組むべき時期だと思います。また「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」のように行政が対応していくことも大切です。基本的には立法府が真剣に取り組むべきことでしょう。
しかし、現時点でも当事者の備えで安心できる部分もあります。その大きな手段は遺言です。遺言でパートナーを祭祀主宰者に指定すれば、遺骨の帰属や葬送・供養の方法などに関してパートナーに大部分を委ねることが可能です。ただし、遺言書はその作成の仕方によっては無効になってしまうこともあるので注意が必要です。公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言で遺言を残しておくのが安心でしょう。
もちろん、実際にその時が来ると、親兄弟など血縁関係になる人々に、残されたパートナーが遠慮して静かに身を引いているというような場合も多いようです。現実には「友人」として葬送に関わるのが精一杯だったという方も多いでしょう。心情的なものに関しては複雑なものが絡んでいるので一概に言う事はできないでしょうが、もし明確な意思としてパートナーに自分の葬送・供養などについて委ねたいと考えるなら、早いうちに遺言について検討しておくと良いのではないかと思います。
誰もが安価に選択できる葬送の方法を模索中です。また法律・条例や社会的ルールが向かうべき方向についても日々勉強しています。